断例(読み)だんれい

普及版 字通 「断例」の読み・字形・画数・意味

【断例】だんれい

法の準則とすべきもの。〔晋書、杜預伝〕賈充等、律令を定めてる。預、之れが解を作る。乃ち之れを奏して曰く、法なるは蓋(けだ)し繩(じようぼく)の斷例、窮理(きゆうり)盡性の書に非ざるなり。故ににして、例直なり。

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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の断例の言及

【刑罰】より

…唐律は宋代まで受け継がれながら,勅は律よりも尊重され,編勅や勅令格式という新しい法典が編纂された。また断例という判決例が重視せられ,判例集が編纂されるのも,宋代以後の著しい傾向である。宋初には徒刑と流刑を杖刑に読み替える折杖法(せつじようほう)が行われた。…

【中国法】より

…唐代の部曲の一般人に対する犯罪をも重く罰すると定めたのとまったく事情を異にする。 宋代の刑法は勅と律のほかに判決例もまた法律的効果をもったが,政府の手で編纂されることなく,官衙の胥吏(しより)の手もとに保存され,これを断例と称した。南宋が滅びると宋代の勅は無効となったが,断例は元代の実際の裁判のうえに影響を及ぼしたと思われる。…

※「断例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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