新司法試験(読み)シンシホウシケン

デジタル大辞泉 「新司法試験」の意味・読み・例文・類語

しん‐しほうしけん〔‐シハフシケン〕【新司法試験】

司法試験うち、平成18年(2006)から実施されているものの通称法科大学院修了者に受験資格が与えられるが、平成24年(2012)からは司法試験予備試験に合格すれば、法科大学院を修了していない者にも受験資格が与えられる。→旧司法試験
[補説]受験資格取得後、5年以内に3回までの受験が認められ、3回とも不合格だと受験資格を失う制度だったが、平成26年(2014)の法改正で5年間、毎年受験できるようになった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵 「新司法試験」の解説

新司法試験

裁判官検察官又は弁護士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を判定するための国家試験で、法科大学院の設置等の法曹養成制度改革の一環として、2002年の司法試験法の一部改正法により新たに定められた。06年5月に初回が実施され、2091人(うち途中欠席4人)が受験、1009人が合格した。11年までの移行期間中は、従来の司法試験(旧司法試験)と並存する。新試験は、法科大学院教育及び司法修習との有機的連携の下に行われることから、法科大学院修了者、またはそれと同等の学識等を有するかどうかを判定する司法試験予備試験(11年から実施)に合格した者のみが、5年間に3回の範囲内で受験することができる。試験は、短答式及び論文式による筆記試験の方法で行われ、公法系・民事系・刑事系科目のほか、論文式については選択科目も課され、法的知識の確認に偏することなく、理論的・実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いることが求められている。合格者数については、司法制度改革審議会意見書が、10年頃に3000人とすることを早期に達成すべき目標として掲げており、司法試験委員会は、07年度は06年度の2倍程度を一応の目安とするという考え方を示している。新司法試験のあり方は、今後の法曹養成制度に重大な影響を与えることから、法科大学院教育との連関に関する検証の実施や、今後の法律家役割、法科大学院の規模あるいは司法修習のあり方等の検討を行い、関係機関の密接な連携により制度の適切な運用を図っていくことが求められる。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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