デジタル大辞泉 「新司法試験」の意味・読み・例文・類語 しん‐しほうしけん〔‐シハフシケン〕【新司法試験】 司法試験のうち、平成18年(2006)から実施されているものの通称。法科大学院修了者に受験資格が与えられるが、平成24年(2012)からは司法試験予備試験に合格すれば、法科大学院を修了していない者にも受験資格が与えられる。→旧司法試験[補説]受験資格取得後、5年以内に3回までの受験が認められ、3回とも不合格だと受験資格を失う制度だったが、平成26年(2014)の法改正で5年間、毎年受験できるようになった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by