法科大学院(読み)ホウカダイガクイン

デジタル大辞泉 「法科大学院」の意味・読み・例文・類語

ほうか‐だいがくいん〔ハフクワダイガクヰン〕【法科大学院】

大学法学部の大学院の一つ。裁判官検察官弁護士など法曹の養成を目的とし、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」により設置される。法曹需要が増加すると思われた時代背景のもと、司法制度改革の一環として平成16年(2004)に開設。2ないし3年間の教育を修了後、司法試験を受験することができる。
[補説]米国のロースクール(law school)を範とした。主に大学の法学部卒業者を対象とした既修者コースと、他学部卒業者を対象とした未修者コースがあり、前者は2年間、後者は3年間の教育が行われる。正式名は法務研究科や法学研究科など大学によりさまざま。

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共同通信ニュース用語解説 「法科大学院」の解説

法科大学院

法曹(裁判官、検察官、弁護士)の育成を目指し、実務に必要な教育を担う専門職大学院。2004年度以降に開校した。法学部出身者らが進む既修者コース(2年間)や、他学部の卒業生らが学ぶ未修者コース(3年間)がある。修了すれば司法試験の受験資格を得られる。だが弁護士の競争激化や、法科大学院を修了しなくても受験資格を得られる予備試験近道として人気を集めていることから志願者が減少。法科大学院は最大で74校存在したが閉校が相次ぎ、22年度入試を実施したのは35校だった。

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精選版 日本国語大辞典 「法科大学院」の意味・読み・例文・類語

ほうか‐だいがくいんハフクヮダイガクヰン【法科大学院】

  1. 〘 名詞 〙 法曹養成のための教育を行なう機関として平成一六年(二〇〇四)から設置された専門職大学院。適性試験および各大学院の課する入学試験を経て合否が決定される。修養年限は三年基本とし卒業者は司法試験の受験資格が得られる。ロースクール

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「法科大学院」の意味・わかりやすい解説

法科大学院
ほうかだいがくいん

専門職大学院の一つ。ロースクールともよばれる。「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」(平成14年法律第139号。以下「連携法」と記述)により設置された。法科大学院は、学校教育法に定める専門職大学院であって、法曹に必要な学識および能力を培うことを目的とするものをいう(連携法2条)。専門職大学院とは、学術の理論および応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことを目的とする大学院である(学校教育法99条2項)。法科大学院は、各大学により「法務研究科法務専攻」「法学研究科法曹養成専攻」など多様な研究科名・専攻名がつけられている。

 法科大学院は、2004年(平成16)に開設された。これは、国の規制の撤廃または緩和に伴い、法および司法の果たすべき役割がより重要となり、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性および職業倫理を備えた多数の法曹が求められるとされ(連携法2条)、2001年(平成13)の『司法制度改革審議会意見書』が、司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度の中核として法科大学院の創設を提言したことに基づいている。

 法科大学院の入学者選抜では、非法学部出身者を一定割合で受け入れること、法科大学院志願者が適性試験管理委員会による法科大学院全国統一適性試験を受けることなどが求められた。ただし適性試験については、2019年度入学者の選抜から、その利用が各法科大学院の任意となった。加えて、選抜に適性試験を利用する大学院が予想以上に少なかったため、2019年度入学者については適性試験を行わないことが決定された。法科大学院では、実務に必要な学識およびその応用能力ならびに理論的かつ実践的な教育を体系的に実施することとされた(同法2条)。法科大学院の修了要件として、3年以上在学し、93単位以上修得することとされたが、とくに法学既習者は、1年以下・30単位以下を短縮することが可能とされた(専門職大学院設置基準18条~25条)。法科大学院の修了者には法務博士(専門職)の学位が与えられる(学位規則5条の2)。なお、法科大学院は、学校教育法の規定する認証評価機関による認証評価を受けなければならない(連携法5条2項)。

 2002年の司法試験法の改正により、司法試験の受験資格は、法科大学院の課程を修了した者(司法試験法4条1項1号)と、司法試験予備試験に合格した者(同法4条1項2号)に与えられた。司法試験予備試験とは、法科大学院修了者と同等の学識およびその応用能力ならびに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定する試験で(同法5条)、その受験者は年々増加している。

 法科大学院は、当初、全国で74校が開設されたが、その後法科大学院の受験者・入学者の減少傾向が続き、2018年には、このうち35校が募集停止となっている。将来的には、法科大学院における既習コースの整備、法学部教育との連携のあり方、予備試験の受験資格の検討などが課題となっている。

[田口守一 2018年4月18日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法科大学院」の意味・わかりやすい解説

法科大学院
ほうかだいがくいん
law school

法曹の養成を目的とする専門職の大学院。従来の司法試験制度を見直し,2006年から新司法試験を実施するのにあわせて 2004年に開校した教育機関で,2002年に制定された「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」によって設置認可される。初年度は 68大学で法科大学院が開設された。司法教育・試験制度の改革の背景には,経済・金融の国際化の進展,人権,環境問題や国際犯罪などへの対策強化,また知的財産権,医療過誤,労働関係など専門的知見を要する法的紛争の増加などに伴う法律専門家の需要増大がある。この状況をふまえて法科大学院は多様な分野で高度な知識と実務能力をもつ専門家を従来よりも数多くかつ合理的に育成することを目指す。法科大学院は法学部卒業者のみならず他学部卒業生や社会人も入学でき,修業年限は法学部卒業者が 2年,そのほかは 3年。指導には弁護士,裁判官,検察官などを教官として招き,理論的,実践的な教育を行なう。卒業すると「法務博士」(専門職学位)が授与され,新司法試験の受験資格が得られる。裁判官,弁護士,検察官など法曹となるには司法試験合格後,実務を中核とした 1年間の司法修習が義務づけられている。他方,法科大学院には法曹のみならず,国際化,細分化の進む社会において企業や専門機関などが求める,法律に詳しく実務能力の優れた人材の育成も期待された。

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大学事典 「法科大学院」の解説

法科大学院
ほうかだいがくいん

もっぱら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職大学院。学校教育法の定める専門職大学院の一種であるが,一般の専門職大学院がその名称を法定されていないのに対して,専門職大学院設置基準で法科大学院と特定されている。また,一般の専門職大学院が標準の就業年限2年で授与する学位が修士(専門職)であるのに対して,3年で法務博士が授与される。さらに専門職大学院に課されている認証評価では,その評価が適格認定であることが定められている。2004年に裁判員制度の導入などと並ぶ司法制度改革の一環として,これまで司法試験にばかり頼ってきた法曹養成に組織的な教育訓練を組み込むため,アメリカのロー・スクールを模して導入された。しかし,ロー・スクールが法律以外の学士課程教育を受けてきた学生に司法教育を集中的に施すのに対して,法科大学院は法学部卒のいわゆる法学既習者を主体とするなど根本的な違いがある。また司法試験への依存が依然続くなか,多くの法科大学院の修了者がきわめて低い合格率で苦境に立つなど,さらなる改革が必要な事態となっている。
著者: 舘 昭

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百科事典マイペディア 「法科大学院」の意味・わかりやすい解説

法科大学院【ほうかだいがくいん】

法曹養成に特化した教育を行う専門職大学院で,2002年成立の法曹養成関連法により,質量ともに豊かな法曹を確保するため,日本版ロー・スクールとして新設。68校が認可され,2004年度から学生の受入れを開始,2005年度にさらに6校が開校,総定員は5825人(国立23校,公立2校,私立49校)。理論と実務を架橋する高度な法学専門教育を少人数の単位で行い,標準修業年限は3年(法学既習者は2年コースも),法学部出身でない者や社会人等の枠も設けるという特色がある。→司法試験
→関連項目司法制度改革大学院弁護士

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知恵蔵 「法科大学院」の解説

法科大学院

法曹養成に特化した専門職大学院(プロフェッショナル・スクール)。司法を支える質量共に豊かな法曹を確保するために、司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、「プロセス」としての法曹養成制度の構築を目指して、2004年4月に開設された。現在、全国74大学(国立23、公立2、私立49)に設置されている。標準修業年限は3年で(法学既修者は2年修了が可能)、少人数クラスでの双方向・多方向型の授業を通じて、理論と実務を架橋する高度な法律専門教育が行われており、06年3月に第1期2176人の修了者を輩出した。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

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