新法解剖(読み)シンポウカイボウ

デジタル大辞泉 「新法解剖」の意味・読み・例文・類語

しんぽう‐かいぼう〔シンパフ‐〕【新法解剖】

平成25年(2013)に施行された死因・身元調査法に基づいて行われる解剖死因を明らかにするため特に必要があると認められる場合、警察署長・海上保安部長などの判断により、遺族承諾を得ることなく解剖を行うことができる。

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