デジタル大辞泉 「死因身元調査法」の意味・読み・例文・類語 しいんみもとちょうさ‐ほう〔シインみもとテウサハフ〕【死因・身元調査法】 《「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の略称》警察や海上保安庁が取り扱う死体の死因や身元を明らかにするため行う、調査・検査・解剖などの措置について必要な事項を定めた法律。平成25年(2013)施行。→死体解剖保存法[補説]この法律により、警察署長や海上保安部長は、死因を明らかにするため特に必要があると認められる場合、遺族の承諾を得ることなく解剖を行うことができる(新法解剖)。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例