知恵蔵mini 「旅券不携帯」の解説 旅券不携帯 出入国管理及び難民認定法の第75条、第76条が定める罰則行為の通称。同法では、日本に在留する外国人は旅券(パスポート)または各種許可書を携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官などから要求があった場合には、これを提示しなければならないと定められている。この規定に違反した者は刑事罰の対象となり、10~20万円以下の罰金が科せられる。ただし、特別永住者、16歳未満の者、在留カードを携帯する中長期在留者には旅券の携帯義務は課されないため、対象外となる。 (2015-9-2) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報