旅券不携帯(読み)りょけんふけいたい

知恵蔵mini 「旅券不携帯」の解説

旅券不携帯

出入国管理及び難民認定法の第75条、第76条が定める罰則行為の通称。同法では、日本に在留する外国人は旅券(パスポート)または各種許可書を携帯し、入国審査官入国警備官警察官海上保安官などから要求があった場合には、これを提示しなければならないと定められている。この規定に違反した者は刑事罰の対象となり、10~20万円以下の罰金が科せられる。ただし、特別永住者、16歳未満の者、在留カードを携帯する中長期在留者には旅券の携帯義務は課されないため、対象外となる。

(2015-9-2)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

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