在留カード(読み)ザイリュウカード

デジタル大辞泉 「在留カード」の意味・読み・例文・類語

ざいりゅう‐カード〔ザイリウ‐〕【在留カード】

入国管理法に基づき、90日を超えて日本に在留する外国人法務省が交付する身分証明書ICチップ内蔵のプラスチックカードで、氏名・住居地・在留資格在留期間などが記載され、常時携帯義務がある。特別永住者には特別永住者証明書が交付される。
[補説]それまで市区町村が交付していた外国人登録証明書に替えて、平成24年(2012)から交付開始。

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共同通信ニュース用語解説 「在留カード」の解説

在留カード

3カ月を超えて日本に滞在する外国人に身分証として交付し、携帯を義務付けたカード。氏名、国籍、在留資格や期限就労可否などが記載され、16歳以上は顔写真付き。偽造防止のためホログラムやICチップが使われている。在留外国人の管理を強化し不法滞在を減らすため、2012年施行の改正入管難民法で導入され、不法滞在者にも出していた外国人登録証は廃止された。在留資格は留学技能実習、永住者など29種類ある。

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知恵蔵mini 「在留カード」の解説

在留カード

日本における外国人の身分を公的に証すカード。2009年7月15日、入管法などの一部改正法が交付され、12年7月9日より新たな在留管理制度が施行された。法務省と市区町村が行っていた情報把握を、法務大臣もと一元化することが新制度の骨子。これに伴い外国人登録制度は廃止され、中長期滞在者については外国人登録証に替わり同カードの登録・携帯が義務づけられた。前制度との違いは「外国人にも住民票が作成される」「在住期間は最長5年」「特別永住者にはカードの携帯義務がない」「再入国許可の有効期間の上限が5年」「各種手続きの負担緩和」など。

(2012-07-11)

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