特別永住者(読み)トクベツエイジュウシャ

デジタル大辞泉 「特別永住者」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐えいじゅうしゃ〔‐エイヂユウシヤ〕【特別永住者】

第二次大戦以前から日本に住み、昭和27年(1952)サンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱した後も日本に在留している台湾朝鮮半島出身者とその子孫入国管理特例法によって永住資格が認められている。

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共同通信ニュース用語解説 「特別永住者」の解説

特別永住者

1991年施行の入管特例法で定められた在留資格戦前に日本の統治下に置かれ、終戦後に日本国籍を失った後も日本に住む韓国朝鮮人台湾人とその子孫に与えられた。2015年末の法務省統計では約34万8千人に上る。特別永住者証明書は携行義務がなく、外交上、大きく利益が害されるなど、極めて限定的な場合にしか国外退去処分を受けない。在留資格を保ったまま海外に滞在できる期間は6年間で、一般の永住者より優遇されている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別永住者」の意味・わかりやすい解説

特別永住者
とくべつえいじゅうしゃ

第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫の在留資格。従来,これらの人の在留資格については複雑に分かれていたが,日韓法的地位協定に基づく協議が最終的に決着したのをうけ,1991年に「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」 (平成3年法律 71号) が定められ,特別永住者として在留することになった。特別永住者については,再入国許可有効期間特例,退去強制事由の限定など出入国管理及び難民認定法の特例が認められている。 2001年末現在,特別永住者は 50万 782人である。

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