共同通信ニュース用語解説 「日本の象牙取引規制」の解説
日本の象牙取引規制
全形を保った牙の売買や貸し借りをするには、所有者が「自然環境研究センター」から登録票の発行を受けることが義務付けられており、違反した個人には500万円以下の罰金などの罰則が種の保存法で定められている。登録票は印鑑など象牙を加工した製品は不要で、事業者が自ら取得経緯を記載した管理票を作成することなどが義務付けられている。
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