共同通信ニュース用語解説 「日本の象牙取引規制」の解説
日本の象牙の取引規制
全形を保った牙を売買や貸し借りするには、所有者が「自然環境研究センター」から登録票の発行を受けることが義務付けられ、違反した個人には500万円以下の罰金などの罰則がある。2019年以降は登録には放射性同位体による年代測定が求められる。一方で印鑑など象牙を加工した製品については登録票は不要で、取扱事業者が登録時や5年ごとの更新時に環境省などの審査を受けることが必要だが、個人間の売買は規制の対象外となっている。
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