早期警戒制度(読み)ソウキケイカイセイド

デジタル大辞泉 「早期警戒制度」の意味・読み・例文・類語

そうきけいかい‐せいど〔サウキケイカイ‐〕【早期警戒制度】

金融庁金融機関の経営状況を監視し、自己資本比率悪化などが見られる場合に、早い段階で是正措置をとる制度。金融機関に収益性や資産内容などの報告を求め、経営改善を促す。平成14年(2002)の導入時は銀行を主な対象としていたが、その後、保険会社証券会社外国為替証拠金取引業者なども対象となった。

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