デジタル大辞泉 「早期警戒制度」の意味・読み・例文・類語 そうきけいかい‐せいど〔サウキケイカイ‐〕【早期警戒制度】 金融庁が金融機関の経営状況を監視し、自己資本比率の悪化などが見られる場合に、早い段階で是正措置をとる制度。金融機関に収益性や資産内容などの報告を求め、経営改善を促す。平成14年(2002)の導入時は銀行を主な対象としていたが、その後、保険会社・証券会社・外国為替証拠金取引業者なども対象となった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例