普通借家権(読み)フツウシャクヤケン

デジタル大辞泉 「普通借家権」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐しゃくやけん【普通借家権】

借地借家法で定められた借家権の一つ。契約期間満了後、借り主が希望すれば契約が更新(法定更新)される。貸し主は、その賃貸物件を自分で使用する必要があるなどの正当な事由がなければ更新を拒絶できない。→定期借家権

ふつう‐しゃっかけん〔‐シヤクカケン〕【普通借家権】

⇒ふつうしゃくやけん(普通借家権)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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