普通借家権(読み)フツウシャクヤケン

デジタル大辞泉 「普通借家権」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐しゃくやけん【普通借家権】

借地借家法で定められた借家権の一つ。契約期間満了後、借り主が希望すれば契約が更新(法定更新)される。貸し主は、その賃貸物件を自分で使用する必要があるなどの正当な事由がなければ更新を拒絶できない。→定期借家権

ふつう‐しゃっかけん〔‐シヤクカケン〕【普通借家権】

⇒ふつうしゃくやけん(普通借家権)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...

アジア競技大会の用語解説を読む