普通借家権(読み)フツウシャクヤケン

デジタル大辞泉 「普通借家権」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐しゃくやけん【普通借家権】

借地借家法で定められた借家権一つ契約期間満了後、借り主が希望すれば契約が更新法定更新)される。貸し主は、その賃貸物件自分で使用する必要があるなどの正当な事由がなければ更新を拒絶できない。→定期借家権

ふつう‐しゃっかけん〔‐シヤクカケン〕【普通借家権】

ふつうしゃくやけん(普通借家権)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む