デジタル大辞泉
「定期借家権」の意味・読み・例文・類語
ていき‐しゃっかけん〔‐シヤクカケン〕【定期借家権】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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定期借家権【ていきしゃっかけん】
建物の賃貸人・賃借人双方の合意にもとづき,契約で定めた期間の満了により,契約更新がなく終了する制度。1999年の法改正により,先行した定期借地権の住宅版として導入。従来からの普通借家では,正当事由がない限り貸し主が契約の更新を拒絶できないため,借家市場の流動性・活性化が損なわれるとして提言された。これに対して借家人組合などは賃借人の権利を損なうものと反対したため,法施行(2000年3月)前に締約した契約の更新には適用されず,公正証書による,もしくは書面による定期借家契約を結ばない限り,従来の普通借家とされる。
→関連項目借地借家法|借家法
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知恵蔵
「定期借家権」の解説
定期借家権
賃貸住宅において期間を設定して契約し、その期間後は新たな契約をしない限り契約が完全に終了する権利形態。2000年3月、定期借家権を盛り込んだ良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法が施行された。この改正を受けて、従来は市場に出なかったファミリー向けの定期借家権を利用した賃貸住宅の供給が増加してきた。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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