デジタル大辞泉
「定期借家権」の意味・読み・例文・類語
ていき‐しゃっかけん〔‐シヤクカケン〕【定期借家権】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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定期借家権【ていきしゃっかけん】
建物の賃貸人・賃借人双方の合意にもとづき,契約で定めた期間の満了により,契約更新がなく終了する制度。1999年の法改正により,先行した定期借地権の住宅版として導入。従来からの普通借家では,正当事由がない限り貸し主が契約の更新を拒絶できないため,借家市場の流動性・活性化が損なわれるとして提言された。これに対して借家人組合などは賃借人の権利を損なうものと反対したため,法施行(2000年3月)前に締約した契約の更新には適用されず,公正証書による,もしくは書面による定期借家契約を結ばない限り,従来の普通借家とされる。
→関連項目借地借家法|借家法
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