デジタル大辞泉 「最良執行義務」の意味・読み・例文・類語 さいりょうしっこう‐ぎむ〔サイリヤウシツカウ‐〕【最良執行義務】 金融商品取引法に基づいて金融商品取引業者等に課されている義務。証券会社などの金融商品取引業者は、有価証券の売買やデリバティブ取引に関する顧客の注文について、最良の取引条件で執行するための方針・方法を定め、公表し、それに従って注文を執行しなければならない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例