デジタル大辞泉 「金融商品取引業者」の意味・読み・例文・類語 きんゆうしょうひんとりひき‐ぎょうしゃ〔キンユウシヤウヒンとりひきゲフシヤ〕【金融商品取引業者】 金融商品取引法で規定される金融商品取引業を行うため、金融庁に申請・登録を受けた業者。第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四つに分類される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
投資信託の用語集 「金融商品取引業者」の解説 金融商品取引業者 証券会社や投資信託委託業者、投資顧問会社等、金融商品取引法の規制対象となる業者のこと。金融商品取引法は証券取引法を改組したものであるので、その規制業者である証券業が含まれるのはもっともであるが、加えて、金融先物取引法、投資顧問業法、抵当証券業法、外国証券業者に関する法律が廃止され、金融商品取引法に組み込まれたことにより、これらで規制されていた業者も規制の対象となった。また、投資信託委託業、投資法人資産運用業、信託業法上の信託受益権販売業、商品ファンド法上の商品販売業もそれぞれの業法から外されて、金融商品取引法上の金融商品取引業として規制されることになった。金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けなければ行えない(第29条)。 出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報