未払賃金立替払制度(読み)ミハライチンギンタテカエバライセイド

デジタル大辞泉 「未払賃金立替払制度」の意味・読み・例文・類語

みはらいちんぎんたてかえばらい‐せいど〔ミはらひチンギンたてかへばらひ‐〕【未払(い)賃金立(て)替(え)払(い)制度】

会社が倒産し、賃金の支払いを受けられないまま退職した労働者に対して、未払い賃金の一部を国が事業主に代わって支払う制度。全国の労働基準監督署と独立行政法人労働者健康安全機構によって実施されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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