みけいか‐ほけんりょうミケイクヮホケンレウ【未経過保険料】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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未経過保険料
収入保険料のうち保険会社の危険負担責任が残存している期間(これを未経過期間という)に対応する保険料を指します。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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未経過保険料
まだ経過していない保険期間に対応する保険料をいいます。
出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報
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