未経過保険料(読み)みけいかほけんりょう

精選版 日本国語大辞典 「未経過保険料」の意味・読み・例文・類語

みけいか‐ほけんりょうミケイクヮホケンレウ【未経過保険料】

  1. 〘 名詞 〙 保険会社の期末決算で、収入保険料うち保険者責任が残っている契約の未経過期間に対応するもの。責任準備金として積み立てられる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む