森林以外の草生地

林業関連用語 「森林以外の草生地」の解説

森林以外の草生地(野草地)

森林以外の土地で野草、かん木類が繁茂している土地をいう。
ア 林野庁所管分には、貸地の採草放牧地を含む。
イ 林野庁以外の官庁にあっては、森林以外の土地のうち、現況が草生地(野草地)の面積をいう。財務省所管の国有地のうち未開発地や自衛隊演習地もここに含める。
民有林は、森林以外の土地のうち、現況が野草地(永年牧草地、退化牧草地、耕作放棄した土地で野草地化した土地を含む。)である面積をいう。
河川敷、けい畔、ていとう(堤塘)、道路敷、ゴルフ場等は草生していても含めない。

出典 農林水産省林業関連用語について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む