地方自治体の所有林と私有林を含めた森林で、国有林以外の森林の総称。歴史的には、1939年(昭和14)の森林法の改正で設けられた施業奨励規則のなかで使用された行政用語である。この森林法の改正では、施業奨励規則を設けて戦時木材調達のための「強制伐採」を制度化した。この制度では、宮内省帝室林野局所轄の御料林と国有林を対象外とし、公有林と私有林を対象に戦時強制伐採を行うものとした。そこでは、公有林と私有林を一括するために民有林という用語を設定し、戦時強制伐採を行うための民有林施業案(植伐計画)の編成を行った。民有林という用語が森林法の条文に明記され、林業行政全般に使用されるのは、1951年(昭和26)に行われた森林法の改正によってである。改正森林法は、第2条で民有林を国有林以外の森林と定義している。公有林と私有林を一体にした民有林という法律的な取扱いは、日本特有のものである。国際的には私有林を別建てとし、公有林と国有林を一体的に表示するケースが多く、英語やフランス語には民有林という用語はない。2007年(平成19)時点の日本の民有林面積は、公有林283万ヘクタール、私有林1454万ヘクタールのあわせて1741万ヘクタール、全森林面積の69%を占める。
[山岸清隆]
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※「民有林」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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