森林保険(読み)しんりんほけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「森林保険」の意味・わかりやすい解説

森林保険
しんりんほけん

森林を保険の目的とする火災保険。民営森林火災保険は、1920年(大正9)に始められ、自然林、人工林および立木竹、伐倒木竹を保険の目的とすることができ、火災のために焼失した場合に、その損害を填補(てんぽ)する火災保険追加約款として取り扱われる。国営のものは、37年(昭和12)から森林火災国営保険法に基づく森林火災保険が行われていたが、この保険は人工林の火災による損害のみを填補するものであった。同法は61年(昭和36)に改正され、名称も森林国営保険法となり、火災のほか気象上の災害(風害水害、雪害、干害凍害、潮害)による損害も填補する保険に改められ、さらに78年には噴火災も保険事故の対象として加えられた。この保険は、人工林に火災および気象災、噴火災が起こった場合に必要な再造林費を保障し、造林を育成・保護することを目的とするものである。なおこのほかに、全国森林組合連合会も火災、気象災、噴火災を対象とする森林災害共済事業を行っている。

[金子卓治]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の森林保険の言及

【森林保護】より

…(4)山火事 水利の悪い場所で発生することが多く,短時間に大きな面積に被害を与えるので,防火線の整備,火気使用の規制,早期発見体制の整備など事前の措置がたいせつである。以上(1)~(4)の被害のうち気象災害と山火事については,損害を補償する森林保険がある。
[森林国営保険]
 〈森林国営保険法〉にもとづき,森林の火災,気象災および噴火災を対象として国が行う保険で,各種の森林保険のうち最も普及し,全国の人工造林地の1/3程度が加入している。…

※「森林保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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