検察の独自事件

共同通信ニュース用語解説 「検察の独自事件」の解説

検察の独自事件

警察から送致を受ける通常のルートではなく、検察が独自に端緒をつかんだり、国税局証券取引等監視委員会などの告発を受けたりして捜査に着手する事件。主に東京、大阪、名古屋の各地検特捜部や、比較的規模の大きい10地検にある特別刑事部が手掛け、昨年度は逮捕したケースだけで100件を超えた。過去に政界汚職や大型経済事件を手掛け、最近では、東京地検特捜部が捜査した徳洲会グループの選挙違反事件がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む