業務上必要な注意を怠って人を死傷させた場合、5年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金が科せられる。刑法211条で規定されている。危険な事態や被害が発生する恐れがあることを予見できたと認められ、その上で結果を回避する義務を怠っていたときに成立する。
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…ただし,被害者等からの告訴がなければ起訴されない),過失致死罪(210条。刑は50万円以下の罰金),業務上過失致死傷罪(211条前段。刑は5年以下の懲役もしくは禁錮,または50万円以下の罰金),重過失致死傷罪(211条後段。…
※「業務上過失致死傷罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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