権限の明示

保険基礎用語集 「権限の明示」の解説

権限の明示

生命保険募集人および損害保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、顧客に対して、自己保険会社代理人として保険契約締結するか、または保険契約の締結の媒介をするかの別を明示しなければならない。なお、保険仲立人にも権限の明示の義務が課せられています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報