武力紛争の際の文化財の保護のための条約(読み)ぶりょくふんそうのさいのぶんかざいのほごのためのじょうやく(その他表記)Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

武力紛争の際の文化財の保護のための条約
ぶりょくふんそうのさいのぶんかざいのほごのためのじょうやく
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

文化財が最近の武力紛争の間に重大な損害をこうむっており,また交戦技術の発達のため文化財破壊の危険が増大しているため,ユネスコ UNESCOの主導もとに 1954年5月 14日作成された条約で,56年8月7日発効した。各国民が受継ぐべき文化的資産として重要な記念建造物,考古学的遺跡,美術品,重要書籍,博物館図書館などの保護を規定する。

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