死体解剖保存法(読み)シタイカイボウホゾンホウ

デジタル大辞泉 「死体解剖保存法」の意味・読み・例文・類語

したいかいぼうほぞん‐ほう〔‐ハフ〕【死体解剖保存法】

死体解剖保存を適正に行うための指針を定めた法律。昭和24年(1949)制定。→死因・身元調査法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の死体解剖保存法の言及

【異常死体】より

…当初外因死を疑われ,その後の調査あるいは解剖などにより,最終的に病死であると判明した場合も,それまでの間は異常死体として扱われる。これとは別に,死体を解剖した者は,その死体について犯罪と関係のある異常を認めたときは,同じく24時間以内に警察署に届け出ることが,死体解剖保存法により義務づけられている。いわゆる法定伝染病などによる死亡は,異常死体には含まれないが,公衆衛生上の見地から,診断や検案の時点で,医師に保健所への届出の義務を課している。…

【死】より

…それに先立って,死亡もしくは死産の届出の受理などが行われていなければならない。 なお,〈死体解剖保存法〉(1949)にもとづいて,死体が解剖される場合がある。また,〈医学及び歯学教育のための献体に関する法律〉(略称,献体法。…

※「死体解剖保存法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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