死因処分(読み)シインショブン

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世界大百科事典(旧版)内の死因処分の言及

【相続契約】より

…ドイツ民法上,被相続人を一方の当事者として締結される,相続人指定,遺産贈与Vermächtnis,負担を内容とする契約(1941条,2274~2302条)。遺言と並ぶ死因処分(死後処分ともいう。行為者の死亡によって効力を生ずる法律行為)の一種。…

※「死因処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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