生前処分(読み)セイゼンショブン

精選版 日本国語大辞典 「生前処分」の意味・読み・例文・類語

せいぜん‐しょぶん【生前処分】

  1. 〘 名詞 〙 法律で、当事者の生前に効力を生ずる財産処分行為。生前行為。⇔死後処分
    1. [初出の実例]「生前処分を以て寄附行為を為すときは」(出典:民法(明治二九年)(1896)四一条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む