死因贈与(読み)シインゾウヨ

デジタル大辞泉 「死因贈与」の意味・読み・例文・類語

しいん‐ぞうよ【死因贈与】

贈与者死亡によって効力を生じる、生前財産贈与契約。

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精選版 日本国語大辞典 「死因贈与」の意味・読み・例文・類語

しいん‐ぞうよ【死因贈与】

  1. 〘 名詞 〙 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「死因贈与」の意味・わかりやすい解説

死因贈与
しいんぞうよ

贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約 (民法 554。贈与 ) 。たとえばAが死んだら土地をBに贈与するといった,A=B間の契約。生前に贈与者と受贈者の間の契約によって行われる点が,受遺者 (遺贈を受ける人) の承諾を要しない一方的意思表示 (単独行為) である遺贈と異なるが,それ以外は遺贈と変りがない。そこで,契約としての成否に関し贈与の規定が適用されるほかに,その効力に関して遺贈の規定も準用される (554条) 。したがって,受贈者が贈与者より先に死亡すれば死因贈与の効力は生じない (994条) 。ただ遺贈の放棄撤回の規定は,契約としての死因贈与の性質に反するので準用されない。

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世界大百科事典(旧版)内の死因贈与の言及

【遺贈】より

贈与が贈与者の生前行為であり,しかも受贈者との契約であるのに対し,遺贈は遺言者の一方的意思表示によって,遺言者の死後に効力を生ずる単独行為である点で両者は異なる。また,贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与も遺贈に近似するが,それは契約である点で遺贈とは異なる。遺贈には,包括名義で行われる包括遺贈と特定名義で行われる特定遺贈とがある(民法964条)。…

【贈与】より

…この種の贈与にあっては,当事者は死亡後も存続させるという意思をもっていないという推測に基づく規定である。(3)死因贈与 死因贈与とは,贈与者が死亡したら財産を無償で与えるという趣旨の贈与契約である。贈与者の生前に締結された契約である点では,単独行為である遺贈と異なるが,被相続人の財産処分という点では遺贈に近いので,民法は,贈与の規定よりも遺贈の規定に従うと定めた(554条)。…

※「死因贈与」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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