民事再生手続き(読み)みんじさいせいてつづき(その他表記)civil rehabilitation proceeding

共同通信ニュース用語解説 「民事再生手続き」の解説

民事再生手続き

体力に見合わない借金を抱えるなど経営危機に陥った企業の再建手法の一つで、民事再生法に基づく。当該企業が裁判所に手続き開始を申し立てる例が多いが、取引先などの債権者も申請できる。裁判所が選ぶ管財人経営権が移る会社更生法とは異なり、経営陣が事業を続けながら再建計画を作れる。債権者集会が可決し、裁判所が認可すれば、計画に沿って経営を立て直すことになる。

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知恵蔵 「民事再生手続き」の解説

民事再生手続き

2000年4月1日に施行された、民事再生法(Civil Rehabilitation Law)に基づきなされる、再建型の倒産手続き。主に中小企業が利用しやすい再建型倒産手続きとして検討されたが、あらゆる法人・個人に適用されることになった。(1)債務者等に経営権を残すことを原則としながら、債権者保護のために経営権を奪うこともありうる、(2)担保権は原則行使自由としながらも、一定制約を課すことも可能、(3)営業譲渡や減資が行いやすい、(4)債権確定手続きの簡略化(簡易再生)、(5)管財人などの設置が任意、などの特徴がある。柔軟性に富んだ手続きといわれ、施行以降、民事再生手続きは急増し、00年7月には「そごう」にも適用された。

(本庄真 大和総研監査役 / 2007年)

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