水俣病の被害者と救済

共同通信ニュース用語解説 「水俣病の被害者と救済」の解説

水俣病の被害者と救済

公害健康被害補償法に基づいて認定された2017年末時点の水俣病患者は約3千人。1977年に国が認定基準を厳しくしたために訴訟が相次ぎ、国は95年、患者認定されなかった被害者一時金を支払う政治解決を決定した。対象者は約1万1千人。2004年に最高裁が国の基準より広く被害を認めたため、救済を求める人が増え、水俣病特別措置法によって被害者に一時金が支払われた。対象者は約3万2千人。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報