水俣病患者の救済

共同通信ニュース用語解説 「水俣病患者の救済」の解説

水俣病患者の救済

国は原則手足の感覚障害とその他の症状の組み合わせを水俣病患者認定の条件としている。認定患者は約3千人。認定患者は/(1)/原因企業チッソからの一時金1600万~1800万円と年金などの補償/(2)/公害健康被害補償法(公健法)に基づき、障害の程度に応じて県から月額約7万~23万円(70歳以上の男性)の障害補償などの補償―のどちらかを選べる。公健法には「既に賠償を受けた場合、県は給付義務を免れる」との免責規定もある。患者認定されていない被害者救済のための特別措置法もあり、約3万2千人が一時金210万円の支給対象となった。

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