求問権(読み)きゅうもんけん

精選版 日本国語大辞典 「求問権」の意味・読み・例文・類語

きゅうもん‐けんキウモン‥【求問権】

  1. 〘 名詞 〙 裁判当事者が、ある事柄に関して相手方釈明をさせるよう、裁判長発問を求め得る権利

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の求問権の言及

【釈明権】より

… 当事者の裁量にゆだねておいたのでは,訴訟の実態が明瞭にならない場合には,裁判所は出頭・文書提出命令などを発することができ,これを〈釈明処分〉という(民事訴訟法151条)。釈明権の行使は,裁判所が自発的にする場合のほか,当事者の求め(求問権)に応じてなされる場合があるが,求問権はときとして駆引きのためなされることがあり,また釈明権の乱用は訴訟遅延に連なるので,裁判所の適切な運営(訴訟指揮)が期待されるところである。民事でも刑事でも釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。…

※「求問権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android