… 当事者の裁量にゆだねておいたのでは,訴訟の実態が明瞭にならない場合には,裁判所は出頭・文書提出命令などを発することができ,これを〈釈明処分〉という(民事訴訟法151条)。釈明権の行使は,裁判所が自発的にする場合のほか,当事者の求め(求問権)に応じてなされる場合があるが,求問権はときとして駆引きのためなされることがあり,また釈明権の乱用は訴訟遅延に連なるので,裁判所の適切な運営(訴訟指揮)が期待されるところである。民事でも刑事でも釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。…
※「求問権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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