水道毒物等混入及び同致死罪(読み)スイドウドクブツトウコンニュウオヨビドウチシザイ

デジタル大辞泉 の解説

すいどうどくぶつとうこんにゅうおよびどうちし‐ざい〔スイダウドクブツトウコンニフおよびドウチシ‐〕【水道毒物等混入及び同致死罪】

水道水やダムなどの水源、浄水施設の水に毒物を混入する罪。刑法第146条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。また、この行為で人を死なせた場合は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられる。水道毒物混入及び同致死罪。水道毒物等混入罪。水道毒物混入罪。水道毒物等混入致死罪。水道毒物混入致死罪。→水道汚染罪 →浄水汚染罪

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