海上物品運送契約(読み)かいじょうぶっぴんうんそうけいやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海上物品運送契約」の意味・わかりやすい解説

海上物品運送契約
かいじょうぶっぴんうんそうけいやく

海上において船舶により物品運送を引受ける契約。傭船契約と箇品運送契約とがあり,また船積み港または陸揚げ港が本邦外にあるもの (国際海上物品運送) と両者ともに本邦内にあるもの (国内海上物品運送) とがある。国際海上物品運送については,国際海上物品運送法が適用され,国内海上物品運送については海商法のほか陸上運送に関する多くの規定が準用されている。箇品運送契約は運送人が個々の物品の運送を引受けるものであって,物品の個性が契約の主たる問題となり,船舶の個性は問題とならない点が傭船契約と異なる。普通契約条款による典型的な方法で締結されるのが一般である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む