傭船契約(読み)ヨウセンケイヤク(その他表記)charter party

翻訳|charter party

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精選版 日本国語大辞典 「傭船契約」の意味・読み・例文・類語

ようせん‐けいやく【傭船契約】

  1. 〘 名詞 〙 海上運送に関し、船舶所有者が、船舶の全部または一部を傭船者に貸し切り、傭船者が報酬として傭船料を支払うことを約する契約。〔英和商業新辞彙(1904)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「傭船契約」の意味・わかりやすい解説

傭船契約
ようせんけいやく
charter party

海上運送人である船主または船舶賃借人が,船腹の全部または一部を貸切って,貨物旅客を運送することを約し,傭船者がこれに報酬 (運送賃=傭船料) を支払うことを約する海上運送契約。箇品運送契約または個別的旅客運送契約に対するもの。商法は傭船契約を中心に規定している (741~763条) が,この契約は,現在では原材料移民の運送に利用されるだけで,重要性は減少している。

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