海底核兵器設置禁止条約(読み)かいていかくへいきせっちきんしじょうやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海底核兵器設置禁止条約」の意味・わかりやすい解説

海底核兵器設置禁止条約
かいていかくへいきせっちきんしじょうやく

正式名称は「核兵器および他の大量破壊兵器の海底における設置の禁止に関する条約」 Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass Destruction on the Sea-bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof。 1971年2月 11日に署名のため開放,72年5月 18日に発効した。前文と本文 11ヵ条から成り,その第1条で締約国は海底に核兵器,その他の大量破壊兵器,およびそれらの発射設備などを据付けないこと,その他を約束している。その禁止の地理的範囲は距岸 12カイリ (約 22km) 以遠の海底。このため,実際に禁止の対象となるのは海底に設置する固定した核ミサイル基地,係留された核機雷の海底への展開などであって,核ミサイル装備原子力潜水艦などではない。 98年現在,当事国は 94ヵ国。

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