混合裁判所(読み)コンゴウサイバンショ

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「混合裁判所」の意味・読み・例文・類語

こんごう‐さいばんしょコンガフ‥【混合裁判所】

  1. 〘 名詞 〙 領事裁判の裁判所のうちで、被告と原告の両方の国家から裁判官を出して構成されたもの。現在では、領事裁判が一般に廃止されたので、この裁判所は存在しない。

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世界大百科事典(旧版)内の混合裁判所の言及

【オスマン帝国】より

…翌39年のギュルハネ勅令を契機としたタンジマート(1839‐76)改革期を通じて,帝国の行政,法律,教育の西欧化がさらに徹底して進められた。その結果,唯一絶対性を誇ったシャリーアは相対化され,シャリーア法廷の枠外にムスリムと非ムスリムとの間の民事・商事訴訟を取り扱う混合裁判所が設置されるなど,イスラム国家から西欧型世俗国家への移行が進展した。一方,教育の西欧化は,新しいタイプの軍人,官僚,技術者,弁護士,知識人を生み出し,司法や教育分野におけるウラマーの影響力を低下させた。…

※「混合裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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