混合裁判所(読み)コンゴウサイバンショ

デジタル大辞泉 「混合裁判所」の意味・読み・例文・類語

こんごう‐さいばんしょ〔コンガフ‐〕【混合裁判所】

領事裁判裁判所うち、主に民事事件において、原告被告との両方の所属国から出された裁判官によって構成されていたもの。現在は存在しない。

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精選版 日本国語大辞典 「混合裁判所」の意味・読み・例文・類語

こんごう‐さいばんしょコンガフ‥【混合裁判所】

  1. 〘 名詞 〙 領事裁判の裁判所のうちで、被告と原告の両方の国家から裁判官を出して構成されたもの。現在では、領事裁判が一般に廃止されたので、この裁判所は存在しない。

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世界大百科事典(旧版)内の混合裁判所の言及

【オスマン帝国】より

…翌39年のギュルハネ勅令を契機としたタンジマート(1839‐76)改革期を通じて,帝国の行政,法律,教育の西欧化がさらに徹底して進められた。その結果,唯一絶対性を誇ったシャリーアは相対化され,シャリーア法廷の枠外にムスリムと非ムスリムとの間の民事・商事訴訟を取り扱う混合裁判所が設置されるなど,イスラム国家から西欧型世俗国家への移行が進展した。一方,教育の西欧化は,新しいタイプの軍人,官僚,技術者,弁護士,知識人を生み出し,司法や教育分野におけるウラマーの影響力を低下させた。…

※「混合裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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