デジタル大辞泉
「領事裁判」の意味・読み・例文・類語
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りょうじ‐さいばんリャウジ‥【領事裁判】
- 〘 名詞 〙 領事が、駐在国で自国人を裁判する制度。治外法権の一種。多く、本国法が適用された。一九世紀に、ヨーロッパ諸国が非ヨーロッパ諸国との間で、経済的に有利な立場に立つことなどを目的として行なったが、一九世紀末から廃止されるようになった。日本は開国当時欧米に対しこれを認め、また日清戦争後の中国に対し領事裁判権を有していた。
- [初出の実例]「賤業婦女密航媒介事件に対する米国領事裁判の判決文左の如し」(出典:朝野新聞‐明治二六年(1893)六月六日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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領事裁判
りょうじさいばん
consular jurisdiction
領事や専門の裁判官が駐在国で自国民の裁判を行なった制度。一般国際法上,外国人はその所在国の法と裁判権に服するが,文明または宗教上の理由によって領事裁判制度を設けて,国民がどこにいても自国法が適用されるとする属人法主義の考え方を採用したもの。しかし交通の発達が文化の接近を促すにつれ,領域国の裁判権を制約するこの制度は,次第に廃止され,現在は存在しない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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