精選版 日本国語大辞典 「領事裁判」の意味・読み・例文・類語
りょうじ‐さいばん リャウジ‥【領事裁判】
〘名〙 領事が、駐在国で自国人を裁判する制度。治外法権の一種。多く、本国法が適用された。一九世紀に、ヨーロッパ諸国が非ヨーロッパ諸国との間で、経済的に有利な立場に立つことなどを目的として行なったが、一九世紀末から廃止されるようになった。日本は開国当時欧米に対しこれを認め、また日清戦争後の中国に対し領事裁判権を有していた。
※朝野新聞‐明治二六年(1893)六月六日「賤業婦女密航媒介事件に対する米国領事裁判の判決文左の如し」
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