満足的仮処分(読み)まんぞくてきかりしょぶん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「満足的仮処分」の意味・わかりやすい解説

満足的仮処分
まんぞくてきかりしょぶん

仮の地位を定める仮処分では,本案訴訟の勝訴判決によって確定すべき権利関係をかりに存在するものと定めるから,本案訴訟で勝訴した場合と同じ内容の満足を債権者に得させることになる。このような仮処分を満足的仮処分という。満足的仮処分によって事実上権利関係が実現した状態が生じるが,法律上は仮定的,暫定的状態にすぎない。したがって本案訴訟との関係において,満足的仮処分の執行によって生じた法律状態は考慮されずに本案の審理がなされなければならない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む