漆部司(読み)ヌリベノツカサ

デジタル大辞泉 「漆部司」の意味・読み・例文・類語

ぬりべ‐の‐つかさ【司】

律令制で、大蔵省に属し、漆塗りのことをつかさどった役所大同3年(808)内匠寮たくみりょう併合。うるしべのつかさ。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漆部司」の意味・わかりやすい解説

漆部司
ぬりべのつかさ

令制官司一つで,大蔵省に属する。漆塗りのことを司った。職員に正,佑,令史各1人,漆部 20人がいた。大同3 (808) 年内匠寮 (たくみりょう) に合併

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世界大百科事典(旧版)内の漆部司の言及

【ウルシ(漆)】より

…586年ころ物部氏の下に漆部造兄の名が知られ,組織的に漆器が造られたと考えられる。大宝令(701)では大蔵省の下に漆部司をおき,漆部20人を擁し,出雲や遠江などの地方にも漆部が置かれた記録がある。仏教の隆盛は漆の消費を促し,賦役としてクワ300根に対しウルシ100根の植栽が義務づけられた。…

※「漆部司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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