日本大百科全書(ニッポニカ) 「無料低額診療事業」の意味・わかりやすい解説
無料低額診療事業
むりょうていがくしんりょうじぎょう
生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額で診療を行う事業。「無低診事業」と略称される。厚生労働省の社会福祉事業の一環として行われているもので、対象となる生計困難者とは、低所得者、要保護者、ホームレス、DV(家庭内暴力)被害者、人身取引被害者などである。社会福祉法に基づき届出を行い、都道府県知事や政令指定都市長の認可を得た病院や診療所などの医療機関が事業を実施する。届出にはいくつかの条件があり、生活保護受給者や負担金の全額または一部を減免された患者が全患者の1割以上を占めることが必要で、ほかに相談に応ずる医療ソーシャルワーカーを置く、生計困難者を対象に定期的に無料の健康相談や保健教育を行うなどの義務を負う。実施する医療機関には税法上の減免措置がある。この制度による診療を受けようとする者は、地域の福祉事務所や社会福祉協議会などの関係機関に相談し、収入などの審査を受けたうえで無料(低額)診療券を発行してもらい、事業を実施する医療機関で受診する。直接該当する医療機関に行って医療ソーシャルワーカーと相談のうえ適用を受ける方法もある。
[編集部]