無期失格処分

共同通信ニュース用語解説 「無期失格処分」の解説

無期失格処分

「所属球団が直接関与しない試合、または出場しない試合について賭けをすること」を禁じた野球協約第180条で最も重い罰則。処分から最低5年間は本人の態度などに関係なく復帰を申し出ることが認められない。5年を経過し「善行を保持し、改悛かいしゅんの情顕著」と認められた者は本人の申し出により処分を解かれる可能性がある。永久失格に次いで重い処分。八百長への関与や出場試合に賭けることを禁じた第177条に違反すると永久失格となる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...

アジア競技大会の用語解説を読む