無期失格処分

共同通信ニュース用語解説 「無期失格処分」の解説

無期失格処分

「所属球団が直接関与しない試合、または出場しない試合について賭けをすること」を禁じた野球協約第180条で最も重い罰則。処分から最低5年間は本人態度などに関係なく復帰を申し出ることが認められない。5年を経過し「善行を保持し、改悛かいしゅんの情顕著」と認められた者は本人の申し出により処分を解かれる可能性がある。永久失格に次いで重い処分。八百長への関与や出場試合に賭けることを禁じた第177条に違反すると永久失格となる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む