特別国会の会期延長

共同通信ニュース用語解説 「特別国会の会期延長」の解説

特別国会の会期延長

国会法12条は、衆参両院一致の議決で国会会期を延長できると規定。毎年1月召集の通常国会が1回の延長が可能であるのに対し、特別国会と臨時国会は2回まで延長できる。延長する日数の制限は設けられていない。衆院と参院で議決が異なる場合は、衆院の議決が優先される。衆院によると、直近で特別国会が延長されたのは、非自民・非共産8党派による細川護熙内閣が発足した1993年8月の国会で、14日間延長された。

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