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→特別会
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…会期の期間は,臨時会と同様,両議院一致で決める。一般には特別国会という。 秘密会各議院の本会議の議事は公開が原則だが,出席議員の3分の2以上の多数で秘密会にできる(憲法57条)。…
※「特別国会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」