特別寄与料(読み)トクベツキヨリョウ

デジタル大辞泉 「特別寄与料」の意味・読み・例文・類語

とくべつきよ‐りょう〔‐レウ〕【特別寄与料】

被相続人財産維持増加に対して、療養看護等の労務提供など特別の寄与をした相続人以外の親族が、遺産相続時に各相続人に対して請求できる金銭。→寄与分
[補説]平成30年(2018)の民法改正により、令和元年(2019)から導入された制度

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む