特別寄与料(読み)トクベツキヨリョウ

デジタル大辞泉 「特別寄与料」の意味・読み・例文・類語

とくべつきよ‐りょう〔‐レウ〕【特別寄与料】

被相続人財産維持増加に対して、療養看護等の労務提供など特別の寄与をした相続人以外の親族が、遺産相続時に各相続人に対して請求できる金銭。→寄与分
[補説]平成30年(2018)の民法改正により、令和元年(2019)から導入された制度

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