特別寄与料(読み)トクベツキヨリョウ

デジタル大辞泉 「特別寄与料」の意味・読み・例文・類語

とくべつきよ‐りょう〔‐レウ〕【特別寄与料】

被相続人財産維持増加に対して、療養看護等の労務提供など特別の寄与をした相続人以外の親族が、遺産相続時に各相続人に対して請求できる金銭。→寄与分
[補説]平成30年(2018)の民法改正により、令和元年(2019)から導入された制度

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む