デジタル大辞泉 「特別栽培農産物」の意味・読み・例文・類語 とくべつさいばい‐のうさんぶつ【特別栽培農産物】 化学合成農薬・化学肥料ともにその地域の慣行レベルの5割以下の使用で栽培した農産物。また、そういう農産物であるという表示。農林水産省のガイドラインによる。特栽。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
農林水産関係用語集 「特別栽培農産物」の解説 特別栽培農産物 生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況のこと)に比べて、化学合成農薬の使用回数が50%以下、かつ化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物。特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに生産の原則等が定められている。 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報