特別第二種電気通信事業者(読み)とくべつだいにしゅでんきつうしんじぎょうしゃ

ASCII.jpデジタル用語辞典 の解説

特別第二種電気通信事業者

通信事業者うち電気通信事業法によって定められた一定規模を超えて不特定多数のユーザーに通信サービスを提供するもの。大手インターネットサービスプロバイダーなどがこれに当たる。営業には総務大臣による認可が必要であり、管理責任などの厳しい条件が求められる。

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