特別防衛監察(読み)とくべつぼうえいかんさつ

共同通信ニュース用語解説 「特別防衛監察」の解説

特別防衛監察

防衛省内に設置されている防衛監察本部が行う防衛監察のうち、防衛相が特に命じた事項を調べる制度。監察本部は防衛相直轄の「特別の機関」で、防衛省・自衛隊全組織の不正行為を調べる権限を持つ。歴代トップは検事長経験者が務めている。南スーダン国連平和維持活動(PKO)の日報隠蔽いんぺい問題などで実施した例がある。

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知恵蔵mini 「特別防衛監察」の解説

特別防衛監察

防衛大臣の直轄組織である防衛省の防衛監察本部が、防衛省・自衛隊の全組織に対し、職員の職務執行の適正を確保するために独立した立場で行う監察業務。防衛大臣が特に命ずる事項について、省職員と外部から登用された検事や公認会計士などが調査を実施する。同大臣は監察の結果報告を受け、関係する機関等に改善を命じる。防衛監察本部が設置された2007年9月以来、実施されており、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣されていた陸上自衛隊の日報管理を巡る問題について17年3月に稲田朋美防衛大臣が指示した調査で5件目となる。このうち結果が出ているものは3件で、直近では海上自衛隊における次期多用途ヘリコプターの機種選定についての調査で、16年に当時の海上幕僚長が訓戒処分を受けている。

(2017-3-28)

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