農林水産関係用語集 「特定農業団体」の解説 特定農業団体 担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の2/3以上について農作業を受託する相手方として、一定の地縁的まとまりを持つ地域の地権者の合意を得た任意組織であって、農業生産法人となることが確実と見込まれ、地権者から農作業を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという性格を有する任意組織。 (農業経営基盤強化促進法第23条第4項) 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報