デジタル大辞泉 「犯人蔵匿等罪」の意味・読み・例文・類語 はんにんぞうとくとう‐ざい〔ハンニンザウトクトウ‐〕【犯人蔵匿等罪】 罰金刑以上の罪の被疑者や拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避いんぴ)する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。[補説]後日、かくまうなどした被疑者が真犯人でないと分かった場合でも、本罪は成立する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例