犯人蔵匿等罪(読み)ハンニンゾウトクトウザイ

デジタル大辞泉 「犯人蔵匿等罪」の意味・読み・例文・類語

はんにんぞうとくとう‐ざい〔ハンニンザウトクトウ‐〕【犯人蔵匿等罪】

罰金刑以上の罪の被疑者拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避いんぴ)する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。
[補説]後日、かくまうなどした被疑者が真犯人でないと分かった場合でも、本罪は成立する。

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