デジタル大辞泉 「器物損壊等罪」の意味・読み・例文・類語 きぶつそんかいとう‐ざい〔キブツソンクワイトウ‐〕【器物損壊等罪】 他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。[補説]本罪のいう器物には、飼い犬などのペットも含まれる。電磁的記録、公用・私用文書、建造物、船舶などは含まれない。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪 →建造物等損壊及び同致死傷罪 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例